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大阪市淀川区・十三駅徒歩4分の ライブリー法律事務所 です。

当事務所では、遺産相続・遺言書作成・相続放棄・遺産分割トラブル・遺留分請求 など、相続に関するあらゆるご相談を承っております。

今回のコラムでは、相続のご相談で最も多い質問のひとつ、「結局、誰が相続人になるの?」という疑問について、1分でわかりやすく解説します。

相続人には決まった順番がある

相続人は、民法により範囲と優先順位が厳格に決められています(法定相続人)。
そのため、「誰が遺産を受け取る権利があるか」正しく理解しておくことが大切です。

法定相続人とは?

法定相続人には

  • 配偶者(常に相続人)
  • 血族(順位により決定)

の2種類があります。

血族相続人の順位は次の通りです。

血族相続人の順位
  • 第1順位:子(実子・養子・非嫡出子・胎児を含む)+ 子が亡くなっている場合は代襲相続人※(孫・曾孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹 + 代襲相続人※(甥・姪)
岡本弁護士

(※)代襲相続人とは、本来相続人になるはずだった方が相続開始前に相続権を失っている場合(死亡など)、その子どもが代わりに相続する仕組みです。
第1順位である子の場合は直系が続く限り何代でも代襲しますが(再代襲)、第3順位である兄弟姉妹の場合は甥・姪までで再代襲はありません。

相続順位のポイント

  • 子がいる場合:必ず子が相続人になる
  • 子がいない場合 :直系尊属が相続人になる
  • 直系尊属もいない場合:兄弟姉妹が相続人になる

という順番で決まります。

配偶者の相続分はどうなる?

配偶者は常に相続人となり、血族との組み合わせで相続分が変わります。

  • 配偶者+子:配偶者1/2、子が1/2
  • 配偶者+直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者+兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(半血兄弟姉妹は全血の1/2)

相続相談は「ライブリー法律事務所」へ

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「自分のケースはどの順位になる?」

こうしたご相談は非常に多く、複雑になるほど誤認もしやすくなります。

当事務所では、相続人の確定から相続分の説明、遺産分割のアドバイスまで丁寧にサポートしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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