こんにちは。
ライブリー法律事務所 代表弁護士の岡本 健佑です。
今回のコラムでは、交通事故に遭った専業主婦(主夫)のご相談者様からよく寄せられるご質問をピックアップして解説します。

交通事故でケガを負ってしまい、家事と育児ができなくなりました。
私は専業主婦で外で働いて収入があるわけではありませんし、家事(育児)ができなかったことへの補償金なんて、やっぱりもらえないんですよね……?
結論から申し上げますと、専業主婦(主夫)の方が交通事故でケガを負い、家事ができなくなった場合でも休業損害を請求できる権利があります。
本コラムでは、「収入がない場合でも補償が受けられる理由」と「正当な補償を受けるために知っておくべき算定の仕組み」について分かりやすく解説しますので、関心のある方はぜひ今後の参考にしてください。
専業主婦(主夫)も受け取れる「休業損害」とは?
専業主婦(主夫)は“家事をお休みした分の補償”として「家事従事者としての休業損害」を受け取れる可能性があります。

休業損害という言葉は少し堅苦しいですが、専業主婦(主夫)の皆様にとっては「怪我を負ったことで家事や育児ができなくなったことに対する補償金」と言い換えると、少し身近に感じられるかもしれませんね。
配偶者や子どもなどと同居し、日常的に家事を担っている方は、家事従事者として休業損害の対象とみなされます。
その場合に事故により家事や育児ができなくなったとき、その価値は「経済的価値のある労働」として賃金に換算され、休業損害として請求することが可能です。
なお一人暮らしの場合は残念ながら対象外となりますが、同居家族がいる場合は住民票等で証明できます。
専業主婦(主夫)の休業損害はどうやって算定する?
専業主婦(主夫)の休業損害は、原則として厚生労働省が実施する「賃金構造基本統計調査」の「女性労働者の平均賃金(賃金センサス)」を基礎とします。
- 専業主婦(主夫):女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を基準に算定
- 兼業主婦(主夫):現実の収入額と女性労働者の平均賃金(賃金センサス)の高い方を基準に算定
家事従事者の休業損害認定において、入院期間中は家事・育児が全面的に不可能であるとみなされ、原則として全額が休業損害として認められます。
しかし通院期間に移行すると一定の家事は可能と判断されるケースが多く、認定額が段階的に低減する傾向にあります。
通院期間における認定率には個別主張が肝要
通院期間における休業補償の認定に際しては、症状の回復に伴い、認定率が30%、20%と低減していくことが一般的です。
画一的な判断に委ねるのではなく、個別の家庭状況に基づいた具体的な主張が肝要であること、特に以下のような負担がある場合は、家事労働の代替が困難であることをしっかりと主張した上で高い認定率の維持を目指すべきです。
- 乳幼児の育児: 目を離せない時期の育児負荷、身体的動作を伴う世話の困難性などを主張
- 要介護者の介助: 食事介助、入浴介助、日常的な移乗など、負傷部位への負担が不可避である状況であることを主張

単に「通院している」という事実だけでなく、負傷によって、具体的にどの家事労働がどの程度妨げられているかを論理的に主張することが、適正な補償額を確保するためのキーポイントです。
専業主婦(主夫)の休業損害はどのように請求する?
次に、専業主婦(主夫)の休業損害について、その請求時期や算定基準のポイントを具体的に解説します。
請求のタイミングは「完治」または「症状固定」の段階
休業損害は治療の過程で発生する損害ではありますが、その損害額が確定するのは「完治」もしくは「症状固定」の段階です。
なお「症状固定」とは“これ以上治療を続けても改善が見込めない状態”を指します。
治療中は、将来的な損害額(休業日数等)が確定していないため、一般的には他の損害項目(慰謝料等)と併せて一括して請求するのが実務上の通例です。
兼業主婦(主夫)の場合、合算は禁止
兼業主婦(主夫)が休業損害を請求する場合、実収入と家事労働(賃金センサス)の双方を合算して請求することは認められません。
これは“二重の補償(利得)を認めるべきではない”という損害賠償の基本原則に基づくもので、損害額の算定に際しては、「事故前1年間の実収入額」と「女子労働者の平均賃金(賃金センサス)」のいずれか高い方を基礎収入として請求額を決定します。
主婦(主夫)の交通事故被害は「ライブリー法律事務所」へ
これまでのご説明の通り、家事労働は社会的に価値のある労働であり、性別や年齢を問わず、主婦(主夫)であれば休業損害を請求する正当な権利を有しています。
しかし、休業損害の認定を確実に得るためには「家事従事の実態」や「同居家族の存在」を客観的に証明する必要があり、これには法的な専門知識と実務経験が不可欠です。
特に通院期間中の認定率は、個別の主張の内容によって補償額に大きな差が生じます。
適正な補償を確保し、安心して回復に専念できる環境を整えていただくために、まずは交通事故の休業補償に精通した弁護士へ相談されることを推奨します。
主婦(主夫)の交通事故に関する休業損害や慰謝料の請求でお困りの際は、ライブリー法律事務所までお気軽にご相談ください。