こんにちは。
大阪市淀川区・十三駅徒歩4分にある「ライブリー法律事務所」です。

当事務所では、交通事故の被害者請求・後遺障害等級認定・示談交渉 など、被害に遭われた方の正当な権利を守るサポートを行っています。

交通事故被害に遭い、治療を続けているけれど痛みが残っている…

治療を続けているが、保険会社から『症状固定』と言われた。これからどうすればいい?

本コラムではこのようなお悩みをお持ちの方へ、重要な「後遺障害」について解説します。

「後遺障害」とは?

交通事故の治療を続けても、これ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。
また、この症状固定の時点で残ってしまった身体的・精神的な不調のうち、一定の基準を満たし、医学的に認められたものを「後遺障害」と呼びます。

「後遺症」と「後遺障害」の違い

「後遺症」とは、事故後に残ってしまった痛みやしびれなどの症状全般を指します。
また、後遺症のうち、自賠責保険の基準で1級~14級の「等級」に認定されたものを「後遺障害」を呼びます。

岡本弁護士

単に痛みがあるだけでは十分な賠償を受けられないことがあります。
適切な補償を受けるには「後遺障害」として等級認定されることが極めて重要になります。

後遺障害として等級認定されるとどうなる?

後遺障害等級(1級~14級)が認定されると、以下の賠償請求が可能になります。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害を負った精神的苦痛に対する賠償
  • 逸失利益:後遺障害により労働能力が下がり、将来得られるはずだった収入が減ったことへの補償

等級が1つ違うだけで、賠償金額が数百万円~数千万円変わるケースも珍しくありません。

後遺障害として適切な等級認定を受ける方法

「後遺障害」として適切な等級認定を受けるためには、医師による「後遺障害診断書」の内容や、MRI・レントゲン等の画像証拠が鍵となります。

適正な等級を獲得するためには、症状固定の前(治療中)から弁護士に相談し、通院方法や検査について具体的なアドバイスを受けることを強く推奨します。

交通事故の後遺障害申請なら「ライブリー法律事務所」へ

「等級認定の申請を任せたい」「示談金が適正か知りたい」 という方は、大阪市淀川区・十三駅すぐの「ライブリー法律事務所」に一度ご相談ください。

初回相談は無料で承っていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 「大阪 交通事故 弁護士」「後遺障害申請 十三」でお探しの方へ、当事務所が全力でサポートいたします。

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