こんにちは。
大阪市淀川区・十三駅徒歩4分の ライブリー法律事務所 です。

交通事故のご相談でよく聞かれるのが「弁護士特約って使った方がいいの?」というご質問です。

結論から言うと、弁護士特約(弁護士費用特約)があると、ほとんどの場合で費用負担なく弁護士に依頼できます。

弁護士特約とは?

交通事故の被害者が加害者へ損害賠償請求をする際、弁護士費用(着手金・報酬金・実費)や法律相談費用を、保険会社が 一定の上限額まで補償 してくれる制度です。

一般的には、
弁護士費用:1事故1名につき300万円まで
法律相談費用:1回につき10万円まで

ただし、契約内容によって異なるため、保険証券の確認は必須です。

弁護士特約を使うメリット

  • 弁護士費用の自己負担がほぼゼロ
  • 示談交渉・後遺障害・損害賠償請求を安心して依頼できる
  • 物損事故や少額の示談金でも躊躇なく相談できる

結果として、適正な示談金の獲得に繋がりやすいのが大きな、メリットです。

覚えておきたい、弁護士特約の2つの活用ポイント

家族の特約が使える場合もある

自分の保険に付帯がなくても、
同居家族
別居の未婚の子
などの保険に弁護士特約が付いていれば、あなたの事故にも適用できる可能性があります。

必ず家族の保険も確認してください。

弁護士特約利用時の注意点

  • 保険会社への事前申請が必要な場合がある
  • 加害者側の場合や刑事事件対応は対象外
  • 保険の支払基準や限度額を超える部分は自己負担になることも

弁護士特約は「入っていたのに使わず損をしている人」が非常に多い制度です。

交通事故被害のご相談は「ライブリー法律事務所」へ

交通事故に強い弁護士として、示談交渉・後遺障害認定・過失割合の争いまでしっかりサポートします。

初回相談は無料ですので、「弁護士特約が使えるか知りたい」「保険会社とのやり取りが不安」という方はお気軽にご相談ください。

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